2021-04-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第20号
特定核燃料物質の移動を禁じた理由は、仮に移動を認めると、移動中の脅威であるとか、防護対象の分散によるリスクの増大が懸念されることから、特定核燃料物質の現状を変更させないというのが命令の内容であります。
特定核燃料物質の移動を禁じた理由は、仮に移動を認めると、移動中の脅威であるとか、防護対象の分散によるリスクの増大が懸念されることから、特定核燃料物質の現状を変更させないというのが命令の内容であります。
○政府参考人(槌道明宏君) 情報を提供する、情報を収集するという観点におきまして、先ほど言いましたように、その防護対象となる日本関係船舶は先ほど言いましたとおりでございますので、日本船籍には限らず、先ほど言いましたような類型において日本に関係する外国船籍も含むということでございます。
各自衛隊等が管理する指揮系、それから業務系等の様々なネットワークシステムが機能するという構成になってございまして、自衛隊の作戦行動のための指揮系の伝達を行うための指揮系については外部に接続されていないクローズ系として、そして、人事ですとか会計ですとか調達等の業務系、これにつきましては、業務上、業務の必要性からインターネットに連接するオープン系として構成されておりまして、サイバー防衛隊はこれら双方を防護対象
○政府参考人(槌道明宏君) 通常、航空機を防護対象として指定するものでございまして、航空機に搭載されている通信機器そのものを個々に警護対象として指定するわけではございません。九十五条は、警護対象として指定された場合に、その警護する自衛官が九十五条に基づいて武器が使用できると、そういう規定でございます。
そうでないものについては防護対象にはならないということでございます。
○政府参考人(槌道明宏君) 取り外してしまったときに、それを防護対象として指定する価値のあるものとしてあって、それを防護対象として指定すればなり得るんですけれども、今回の場合、いずれにしても、もう恐らく水没してしまっているということでございますので、そういった対象にはなり得ないんだろうと思います。
ただ、推測ではございますけれども、いわゆる、背後に守るべき対象のない、防護対象のない海岸、これを一般公共海岸と呼んでおりますけれども、これが、先ほど申し上げました三万五千キロのうち八千五百キロメートルほどございます。
○田中政府特別補佐人 審査は、こういったサブドレーン、要するに排水ポンプ等の機能が喪失した場合に、それが溢水の防護対象施設とかそういった機能に、施設の機能、配管も含めまして、そういうところにどういった影響を及ぼすかということで、あわせて評価しているということでございます。
いわゆる安全確保業務は、諸外国の軍隊における歩兵に相当する普通科主体で構成される部隊が実施することが想定され、地域の治安確保のため警護などを行うものであり、防護対象者はPKO要員等の活動関係者に限定されておらず、財産も防護対象です。
それから、重要性の段階に応じた防護対象の対応については、やはりやっていない。それから、ISP側の実効性のある帯域制御の在り方については、別途有事については検討していない。これが我が国会が求めたことに対する政府の対応の現状であります。新しく内閣が提出する法律があるのであれば、こういったものはしっかりと対応してから法律出すというのは当然の話だと私は思います。
更にお伺いをしますが、やはり附帯決議の防護対象の重要性の段階に応じた対応で、これ、たしか内閣委員会で私、前回質問をさせていただいたと思いますが、例えば韓国などではインフォコンというシステムを持っていて、現実の世界で安全保障上の脅威が起きたときにはレッドアラートとかイエローアラートとか、こういった段階を設けて、いわゆる現実の世界に対応したサイバー上の危機対応を行っていますけれども、附帯決議を受けて、政府
その第三項には、情報通信関連機器等の安全性に関する基準については防護対象の重要性の段階に応じたものにするということが求められています。つまり、政府の統一基準だけでは駄目だというふうに言っているんです。 防衛省は別途本件について検討しているようですけれども、サイバーセキュリティ戦略本部としては防護対象の重要性の段階に応じた機器等の安全性に関する基準を定めるために何を行ったんでしょうか。
自衛隊法の第九十五条の二におきましては、同法の九十五条と同様に、武器等の退避によってもその防護が不可能である場合など、ほかに手段のない、やむを得ない場合でなければ武器を使用することはできないこと、また、防護対象の武器等が破壊された場合や、相手方が襲撃を中止し、または逃走した場合には武器の使用ができなくなること、さらに、正当防衛または緊急避難に当たる場合でなければ人に危害を与えてはならないことなどの厳格
安保法案についての説明で、米軍等の部隊の武器等防護の説明では、自衛隊の防護対象であるアセット、装備品に対して第三国の軍艦及び軍用機が攻撃を実施した場合、自衛隊の部隊は武器を使用してアセットを防護と明記、断言してあります。 大臣、答弁と違います。国からの攻撃に対して迎撃できると書いているじゃないですか。どっちが正しいんですか。
「平素における米軍等の防護対象及び武器使用権限の整理」、「武器使用に係る手続きの具体化(ROEの策定等)」と示された事項を、下にありますが、「自衛隊員が武器等防護のための武器使用が可能となる場面及び武器使用に係る細部事項について具体化し、関連規則並びにROE等の整備を行うことが必要と認識しています。」と説明されているんですね。これは何をどう検討することになるのかと。
その上で申し上げますと、九十五条の二の武器使用につきましては現行の九十五条と同様でありまして、武器等の退避によってその防護が不可能である場合等、他に手段のやむを得ない場合でなければ武器を使用することができないこと、また、防護対象の武器が破壊された場合や、相手方が襲撃を中止をし、また逃走した場合には、武器の使用ができなくなること、また、正当防衛、緊急避難に当たる場合でなければ人に危害を与えてはならないことなどの
今日、委員各位に配付をさせていただきましたけれども、平成十一年四月二十三日付けのこの政府統一見解、九十五条に規定する武器の使用についてと、こういうところを改めて見ていただくと、「武器等の退避によってもその防護が不可能である場合等、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器は使用できない」、こういうことを定めており、また、「防護対象の武器等が破壊された場合や、相手方が襲撃を中止し、又は逃走した場合には
ここまでの質疑を通じて、この防護対象というのは基本的には極めて限定されている、また、日本の武器等防護において極めて抑制的にしか武器は使用されないんだということを今まで確認させていただいたわけですが、最後、この武器の防護をするかどうかということに関してはやはり判断が入るわけでございます。
次に、武器使用の要件について米軍等の理解を得ることが前提であるということにつきましては、これは現行の九十五条によるものと同様でありまして、武器等の退避によってその防護が不可能である場合等、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用することはできないということ、防護対象の武器等が破壊された場合や、相手方が襲撃を中止し、又は逃走した場合に武器の使用ができなくなるということ、そして正当防衛又は緊急避難
次に、重要影響事態法や国際平和支援法による武器等防護について聞きますが、これを行う場合に地理的制約もない、それから防護対象の武器等の制約もないと。法律上は空母であっても可能だということが衆議院での答弁でありました。そうしますと、核兵器を搭載をした例えばF35などが載っているような空母を日本が防護をすると、こういうことも法律上は起こり得るんじゃないですか。外務大臣、いかがでしょうか。
○国務大臣(中谷元君) まず、要件は五つございまして、武器を使用できるのは職務上警護に当たる自衛官に限られる、そして、武器等の退避によっても防護が不可能である場合等、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用することができない、そして、武器の使用は、いわゆる警察比例の原則に基づいて、事態に応じて合理的に必要と判断される限度に限られる、そして、防護対象の武器等が破壊される場合や、相手方が襲撃して
そして、その際に、先ほどお話があったとおり、自衛隊法九十五条での武器使用は、あくまで現場にある防護対象を防護するための受動的な武器使用だ、自衛隊の武器等という我が国の防衛力を構成する重要な物的手段を防護するための極めて受動的かつ限定的な必要最小限の行為だから、憲法で禁止された武力の行使に当たらない、こういう見解を出したわけですね。 経過はこういうことでよろしいですよね、大臣。
また、先ほど来のお尋ねでございますが、私ども申し上げておりますのは、あくまでも我が国の防衛に資する活動を自衛隊とともに行っている、そういう部隊が防護対象になる。こういった部隊の装備しております武器等につきましては、自衛隊の武器、すなわち防衛力を構成する重要な物的手段というものに匹敵する、そういう考え方でこの条文をつくっておるということでございます。
○中谷国務大臣 いわゆる安全確保業務というのは、防護を必要とする住民、被災民その他の者の生命、身体及び財産に対する危害の防止、抑止でございまして、その他の特定の区域の保安のための監視、駐留、検問及び警護を行うものでありまして、防護対象者は、PKO等の活動関係者に限定されておらず、財産も防護対象となるほか、保安のための各種の措置をとることも予定されております。
それから、九十五条の二の五行目のところで、防護対象となる「武器等」とありますけれども、これはどういう種類の武器なんでしょうか。あらゆる対象の武器が入るということでしょうか。
そこはやはり、ここにも出ていますけれども、防護対象についてのところをたしか出したと思いますけれども、しっかりとした体制をしいていただきたい。 もう一つだけ申し上げると、アメリカでは、例えば階級や年次にかかわらずサイバーセキュリティーの能力を持っている人にはより高い給料を払ってリクルートする、こういう制度がありますが、我が国はないと思いますけれども、そこも検討いただけないでしょうか。
現在、防護対象は自衛隊の武器等のみでありますが、米軍が自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している際に米軍に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合には、日米が緊密に連携して切れ目のない対応をすることが我が国の安全の確保にとっても重要である、したがって、このような場合には自衛隊が米軍の武器等を防護できるよう、現行の自衛隊法の考え方を参考にして法整備を行う方針でございます。
三 政府の各機関、重要社会基盤事業者及びサイバー関連事業者その他の事業者等における情報通信関連機器等の安全性に関する基準等については、未知の攻撃手法や想定外の攻撃対象への攻撃にも柔軟に対応できるよう、防護対象の重要性の段階に応じたものとするなど、高度情報通信ネットワークの特性を踏まえた総合的な視点から策定すること。